【確定申告 納税】通知がやってきました【青色申告の記帳指導】地域で無料で「記帳指導」で弥生会計ソフトも

2016年12月27日

【青色申告だから65万控除でない?】確定申告を前に再確認で簡易簿記

また、確定申告の時期が近づいてきましたが。
前回、人生初の「確定申告」は、白色申告になりました。

といっても、「税理士の無料相談」で
全部手続きやってもらったので、その「白色申告」も良く分からないままで・・・

何も、まったく、手続きなしで
開始になった事で、何もやっていない状態で「税理士の無料相談」に行きましたから

本来は、開業届出書など、必要だったようですが

そんな状態だったので、「白色申告」しかできない状態でした。

「税理士の無料相談」で
白色申告をやっていただいて、その流れで
・個人事業の開業届出書
・青色申告承認申請書
を税理士の人に、アドバイス頂きながら提出しました。

青色申告って、事前に申請必要だったようです。

今更ながら、その時記入、提出した
「所得税の青色申告承認申請書」を確認してみますと

・簿記方式
簡易簿記
・備付帳簿名
総勘定元帳、仕訳帳

このように、丸を付けている事を確認できます。

「青色申告」って、特徴的に、65万円控除が受けられるのがポイントだったような
でも「複式簿記」を選択しないと、この65万円控除なしのようです。

「簡易簿記」を選択すると、10万円控除なるようです。

白色申告では、控除なしだから、控除額があるだけ違いがあるようですが。


65万円控除を受けるための「複式簿記」では
帳簿を細かくつける必要があるため?

そして、その対照としての「簡易簿記」になっているはず。
帳簿が、「複式簿記」より少なくていいはず。
その分、65万円控除受けられなくて、10万円控除という事みたいですが。

となると、
私が、平成29年の確定申告では

青色申告で、「簡易簿記」で確定申告するという事になっているようです。



kakutei2017 at 08:05│青色申告だけど 
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